今日の新聞にこんな記事が載っています。「おしゃぶりで歯に障害」―6歳児と母が販売元を提訴―というものです。記事の内容は、
「おしゃぶりを長時間使っていたら、かみ合わせが悪くなった」として、横浜市に住む6歳の女児と母親(40)が31日、おしゃぶりの販売元の会社を相手に、製造物責任法などに基づき約1000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたというものです。 「訴状によると、女児は生後2カ月ごろからおしゃぶりを使用。当初は就寝時を含め1日平均約15時間、1歳以降も約12~14時間使っていた。使用していない時も、唇がへの字になり、口が開いた状態になったため、4歳になる直前に歯科医を受診。使用中止を指示された。現在も上下の歯のかみ合わせが反対になっており、発音が舌足らずになっている、とされる。原告側は「販売元は長時間、長期の使用を控えるよう商品に表示すべきだったのにしなかった」などとしている。現在出荷されている同じ製品には「24カ月をこえたご使用はおやめください」「短時間であっても歯並びに影響を与える場合があります」――との表示があるという。」
どう判断されるかは別として、実感として、ずいぶんアメリカ的になったなあと思います。アメリカでは、同じような内容での裁判で、有名になったものがいくつかあります。最初に話題になったのが、「マクドナルドのコーヒー訴訟」です。アメリカのドライブスルーでマクドナルドのコーヒーを購入した(当時)79歳の老婆が、マクドナルドのコーヒーを膝にこぼして火傷を負ってしまい、それを「コーヒーが熱すぎたから」と訴えたのが始まりです。老婆の過失に過ぎないと思われたこの事件で、判決はファーストフードが2億9000万円の賠償金を支払うように命じられたのです。ずいぶんと多額ですね。理由は、飲みごろのコーヒーの温度は65度、しかし、お店の出したコーヒーは80度で、客の安全に対する配慮が欠けていたというのです。事故の責任の80%は、高い温度のコーヒーを出したファーストフードに、残り20%は、カップを倒した本人の過失と考えられたからです。後、印象にあるのは、2002年にハンバーガーとフレンチフライの食べ過ぎで肥満になったのは企業側の説明不足だとして、米マクドナルドの親会社を訴える集団代表訴訟を起こしたものです。これに対しては、ハンバーガーなどを長期間にわたって食べ過ぎたら太ることは「世界中で知られている」常識だとした上で、「ある日目覚めたら、突然、太っているわけではない」と消費者側の非常識を問題視し、審理前の却下を求めました。あと、1998年に和解した「たばこ訴訟」です。この裁判は、アメリカの46の州政府が、アメリカ国内の大手たばこメーカー5社を相手に、州政府が医療保険への補助金として支出したお金のうち、喫煙によってかかる病気の治療に使った分を、たばこ業界に支払うよう求めた裁判です。和解金は、やはり私たちから見ると法外な総額2460億ドル(約25兆円)で、アメリカの裁判の和解金としては、史上最高額だったのです。
もしかしたら、園で菌対策のために子どもの手をアルコール消毒していることが、将来、菌に対しての抵抗力が弱くなり、世界で生活できなくなったと訴えられるかもしれませんし、危険な箇所をすべて取り除くことで、自らの危険回避能力を失わせたと訴えられるかもしれませんね。
御大らしい見解ですね。
プール熱と結膜炎が流行っています。
対策は!?といわれたので、抵抗力をつけるしかありませんね、と答えたうえで、気の弱い私としては、共有のタオルを全廃する、乳児の保育室を帰る前に霧吹きで消毒するという策で当面対処することにしました。
保育指針に過度な清潔、行き過ぎた衛生観念は抵抗力を弱めるので、適度に不潔を保つように配慮しましょうと記載していただけないかなと思いますが、いかがなものでしょう。